2月1日,税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してきました。どうやらこれで私も起業家の仲間入りのようです。憧れの個人事業主になることができました(まさか今更だめと言うことはないでしょうね。)。拍子抜けするほど簡単でした。
今回は,私が晴れて個人事業主になったいきさつを,書いていきたいと思います。
それとその書類の書き方についても書いていきます。
どうせなら個人事業主になろう
私は昨年の11月19日より,ブログを始めました。現在全く収益化には取り組んでおりませんが,将来的にはブログから「少しでもいいから利益が上がるといいな」と考えております。(月に2万円のこづかいを)
どうせやるなら,きちんと届けを出して,個人事業主としてやっていこうと考えました。どのような手続きが必要なのか調べたところ,所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を2部提出するだけのようです。本当にそれだけ? ちょっと不安になりました。
念のため商工会議所に行って,開業について教えてもらいました。これについては後日書いてみようかなと思います。申し置きますと,担当の方はとっても丁寧に教えてくださいました。感謝しております。
商工会議所で確認したところ,開業に必要なのは,「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」をそれぞれ2部(1部は控えとして返却されます)提出するだけでした。事前のネット情報通りです。それぞれの控えは重要です。絶対に無くさないようにしましょう。
個人事業の開業・廃業等届出書
これが「個人事業の開業・廃業等届出書」であります。
少々説明を入れさせてください。まず番号を振っておりませんが,納税地は普通の人であれば,住所地に印を入れます。
以下①〜⑨についての説明であります。
① マイナンバーカードの番号を記入します。
② 私は文筆業としました。調べたところ,ブロガーの場合は,文筆業の他,WEBサイト運営業,インターネット広告事業等もありかと思います。
③ 屋号です。特になくても良いのですが,私は事業用の銀行口座を作ろうと思っていたため,記入しました。屋号は ” 書房てん坊 ”としました。
④ 開業にチェックを入れ,住所氏名を記入。新設にチェックを入れます。
⑤ 事業(農業)所得にチェックです。
⑥ 事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。私は1月11日としました。
⑦ 青色申告特別控除を受けるためには,必ずチェックを入れて,別途「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
⑧ ここが情報の分かれるところでありました。「簡単でいい」という方もおりますし,「税務調査の際に突っ込まれないように,今後事業として行う予定があるものは一緒に書いておいた方が良い」という方もおりました。
ちなみに私は「文筆業(ライフスタイル・資産形成・本・旅行・天体観測・天体写真・IT関連・商品・映画紹介等について記述するウェブサイトの運営)」としました。
⑨従業員を雇わないのであれば,空欄です。私は空欄のまま出しました。
「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出し,その控えを受け取ると,晴れて個人事業主となります。控えは大切なものですので,無くさないようにしましょう。これが起業の証明書となります。
と同時に,「所得税の青色申告承認申請書」も提出しておきましょう。
開業届 問題発覚?
「所得税の青色申告承認申請書」の説明に入る前に,参考にさせていただいた「開業届とは? 書き方<記入例付>開業・廃業等届出書をわかりやすく解説」 [【監修】マネーフォワード クラウド開業届 ] を見直しました。大問題が発覚です。
なんと開業届は,「国税を扱う税務署」と,「地方税を徴収する地方自治体」の両方に提出する必要があると書いてあるじゃないですか。これマジですか。
私は税務署にしか提出しておりません。地方自治体にも提出する必要があるとなれば,大急ぎで提出しなければなりません。開業届は開業して1ヶ月以内に提出しなければなりませんからね。私は税務署に1月11日を開業日として提出しております。タイムリミット近しです。かなり狼狽えました。
結論から言うと,これは間違いです。
私はまず先に提出した税務署に確認の電話を入れました。税務署職員曰く,「税務署は,地方自治体には全く関知しません。」と言うことでありました。
仕方がないので,提出書類を作成して,市役所の税金を扱う部署に直接持って行きました。そこでもよく分からないと言うことでした。しかしながら,県の関係かもしれないと言うことで,総合県民局と,その関係部署を教えてくれました。
「ありがとう,市役所のお姉さま。」
総合県民局に行きました。そこで分かったことは,「届け出不要」と言うことです。地方自治体は,確定申告で判断するので,届け出は税務署だけでいいと言うことでした。
「ありがとう,県民局のおじさま。」
やられてしまいました。もしかしたら県によっては,それが必要なこともあるかもしれませんので,それ以上言いません。「でもねぇ」 であります。
ずいぶん分量が長くなってきましたので,今回は「個人事業の開業・廃業等届出書」だけにします。「所得税の青色申告承認申請書」についても書く予定だったのですけれどね。
提出方法について
・開業届,青色申告承認申請書,ともに2部ずつ提出します。一部は控えとなります。
この控えは重要です。それぞれの証明書となりますから,必ずもらって,保管しておきましょう。
・提出先は両方とも,所管の税務署となります。
直接持参するか,郵送で送るかの2択です。
郵送の場合は,必ず返信用封筒に切手を貼って同封しましょう。そうしないと控えが送られてきません。控えがないと,それぞれの証明ができませんので,必ず同封してください。
デメリット
最後に開業することによるデメリットをあげておきます。
・失業保険が受けられなくなります。(これ重要)
・配偶者の扶養に入っている方は,要チェックです。
・確定申告が必要になります。
などなどです。
次回としましては,「所得税の青色申告承認申請書」について書いておこうと思います。これは青色申告特別控除(控除額最大65万円)のためには,絶対に必要なものです。「個人事業の開業・廃業等届出書」と一緒に出しておきましょう。(今回書く予定だったのですけれど)
次次回としては,「屋号つき銀行口座」の取得について書く予定です。これ現在進行中なので,確定情報ではありません。
(超絶親切だった,商工会議所のお兄さん についてはどうしましょう)
結構やることがありますね。リタイアしても,退屈しなくていいのですけれど・・・